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内定者へ引越し費用をお支払いした後に辞退となった場合について投稿日:2020/07/15 11:46 ID:QA-0095141 |
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初めて質問させていただきます。宜しくお願いいたします。 |
***2pさん
東京都
情報処理・ソフトウェア(11~30人)
回答数:4件 カテゴリ:新卒採用
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契約増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
すべては雇用契約やそれに伴う契約事項として書面化しておくことが重要です。内定辞退自体は入社初日でもあり得る訳で、引越費用負担に条件を付け、「入社3ヵ月後に支給」とか貸与として退職時は即時返還など決めておくだけです。 渡してしまったものを回収するのは、本人が協力してくれれば可能ですが、逃げられたら追いかけるのは難しいでしょう。 投稿日:2020/07/15 13:18 |
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やはり辞退後に回収は難しそうですね。。
内定通知の際に引越し費用を当社がどう考えているかを書面で明示できるよう制度を作っていきます。 ありがとうございました。 投稿日:2020/07/16 10:16
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、引越し自体は事前に行われても、その費用負担は実際に入社されてから行われるべきです。 つまり、就社の為の引越しである程度の費用がかかる事は承知の上で入社を決められたはずですので、たとえ遠方であっても当初の費用は新入社員がご自身で用意頂くのが当然といえます。その上で、入社後に就業規則に基づき所定の給付をなされるべきですし、先に支給されて回収できなくなってもそれは援助方法自体の不適切さに問題があったものと踏まえられるべきといえるでしょう。 投稿日:2020/07/15 23:40 |
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どこで割り切るかと、それも含めて内定時に後払いである事の同意を得る事が重要なのですね。
齟齬が出ないように書面化するようにいたします。 ありがとうございました。 投稿日:2020/07/16 10:19
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実費支度金(損金)として処理川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼就職に際しての準備費用として、支度金として、何がしの金額を支給するのはよく見受けられるケースです。但し、支度金は所得税の課税対象となるのが原則なので、支度金の内訳をはっきりさせておく必要があります。所得税の課税対象となるのは、契約金の性質を持っている部分です。 ▼課税対象とならないためには、地方から出てくるための旅費や転居のための費用であることを明確にしておく必要があります。その為には、荷造費用、運送料、やむを得ない宿泊料、設営のため必要な最低器具、用具の購入費に関する見積書類(損金処理の為、完了後に領収書等の提出)が必要になります。 ▼問題の支払後の入社辞退や入社後直後の退社の場合は、経理的には、処理済みなので、割切ってギブアップするか、返還請求するかは御社の自由です。 投稿日:2020/07/16 10:07 |
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ありがとうございます。
なるほど、どのような名目でお支払いするかも重要ですね。 引越し費用としてお渡しする際は見積書or領収書を頂くようにいたします。 投稿日:2020/07/16 18:14
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
支度金について、労働しなければ返還ということは、労基法の賠償予定の禁止、強制労働の禁止などに違反してしまいます。 事前に「金銭消費貸借契約」を作成し、支度金は貸付金であり、例えば1年間継続勤務した場合には、費用返済を免除するなどと明確にしておけば、内定辞退者には返還請求も可能となります。 投稿日:2020/07/16 11:29 |
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なるほど、返還を禁じている法律もあるのですね。
辞退の場合は返還を求めるとしたら、しっかり準備しておかないと危険だという事が分かりました。 ありがとうございました。 投稿日:2020/07/16 18:19
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